B型肝炎訴訟以外も相談できる弁護士会

これまでにB型肝炎訴訟の事で弁護士会に相談した事があるという人もいるかと思います。弁護士会では、B型肝炎訴訟に関する相談はもちろんですが、B型肝炎訴訟以外の相談にも対応しています。

困った時には弁護士会に助けを求める事ができます。弁護士会はB型肝炎訴訟の他にも、弁護士が扱う事ができる問題を幅広く扱っています。

B型肝炎訴訟以外の事で相談したい時には、連絡先を調べて相談するのみです。

どうする事もできないという問題であっても、弁護士会を利用する事によって、解決できる事もあるかと思います。

すべてを自分で抱え込もうとするのではなくて、法律家に相談する事で共に解決しましょう。

B型肝炎の正しい知識について

B型肝炎はウイルス性肝炎の一つです。日本では150万人の保有者がいるといわれています。その内大部分は自然治癒しますが、少数は肝炎となり、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんへ進行することがあります。

感染経路としては、主に血液を介することが多く、一般的によくあるケースとしては母子感染や性感染症があげられ、他にも輸血や臓器移植、針刺し事故や刺青などで起こります。日本では過去に注射器の連続使用による、集団予防接種による感染が起きたという事例があります。B型肝炎は訴訟を起こし、裁判で争うことで国から給付金をもらえる救済制度を受けることができます。

B型肝炎について国の対策

B型肝炎訴訟が日本でも大きな話題となっていました。幼少期に受けていた集団予防接種をしてもらう際に注射器を交換する事無く連続使用した事により、B型肝炎に感染した方々が国に対して損害賠償を請求する事になったからです。

2011年に当時の官総理大臣がこの訴訟に対して国の責任を認めて謝罪し解決に向けて動き出しました。国も今後提訴される方々への解決を含めた対応を図るための特別措置方が施行されています。裁判の結果で法律に則ったB型肝炎給付金を支給されます。対象となる方は1948年から40年間のうちに実施された予防接種を受ける際、連続使用された注射器が原因となって感染した方、及びその方から母子感染した方となります。

B型肝炎訴訟の条件とは

B型肝炎訴訟(集団予防接種による)の時効と注意点

B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査をいいます)の際に注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国による損害賠償を求めている訴訟です。

この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「 基本合意書 」及び基本合意書の運用について定めた「 覚書 」を締結し、基本的な合意がなされました。さらに、今後提訴する方への対応も含めた全体の解決を図るため、平成24年1月13日から、「 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」 が施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。

詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトで確認することができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html

B型肝炎給付金請求は、B型肝炎の感染により健康被害を受けた方に、国から給付金が支給される制度です。給付金の請求期限は、2027年3月31日までです。

弁護士団を選んでB型肝炎訴訟を相談

ぜひB型肝炎訴訟について相談したいという時には、相談先を選ぶ必要があります。まだB型肝炎訴訟の相談先が決まっていないなら、弁護士団を選ぶ事もできます。

弁護士団は、これまでにもB型肝炎訴訟の問題に取り組んでいます。そのため、弁護士団は、B型肝炎訴訟に関するたくさんの相談を受けており、実績や実力にも優れているという事が期待できます。

また、B型肝炎訴訟について弁護士団に相談するなら、給付金を無事に受け取る事が大事となります。

弁護士団に相談するなら、期限がありますので、期限を過ぎてしまうと、給付金の受け取りが難しくなるため、相談するタイミングが遅くならない様にしましょう。